
「精神障がい」の法律上の定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用薬物に よる急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を 有する者をいう。
障害者基本法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ 該当各号に定めるところによる。
一.障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障 害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁によ り継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二.社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会的生活を営む上で障壁となるような社 会における物事、制度、慣行、概念その他一切のものをいう。
障害者の雇用の促進等に関する法律
一.障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同 じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、 長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著し く困難な者をいう。
◼ 『施行規則』(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精 神障害者」という。)は、次に掲げるものであって、症状が安定し、就労が可能な 状態にあるものとする。
一.精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付 を受けている者
二.統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかっ ている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
発達障害者支援法
第二条 (定義)
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その 他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類す る脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものと して政令で定めるものをいう。
一.この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及 び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達 障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
二.この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又 は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念 その他一切のものをいう。